地域産業保健センターのご利用

労働者数50人未満の小規模事業場では、事業者が独自に産業医を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談など行うことが困難な状況にあります。このため、小規模事業場の労働者に対する産業保健サービスを充実させることを目的に、地域窓口(地域産業保健センター)が設けられています。

※相談内容により提出していただく書類が異なります。
まずは、「※利用申込書(様式地1-1)」に必要事項を記入して最寄りの地域窓口へFAXまたはメールにて送信下さい。

具体的業務

労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談

①脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導

労働安全衛生法に定められている定期健康診断結果において、脳・心臓疾患関係の主な検査項目(血中脂質検査、血圧の測定、尿中の糖の検査及び心電図検査)等の有所見者に対し、登録産業医または登録保健師が日常生活面での保健指導を行います。

②メンタル不調の労働者に対する相談・指導

不眠等、メンタルヘルス不調を自覚する労働者、定期健康診断等の際にストレスに関する症状・不調等を把握された労働者、事業者から利用を促された労働者等及び当該労働者を使用する事業者からの相談・指導を登録産業医または登録保健師が行います。

長時間労働者及びストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導[面接指導]

安衛法第66条の8第1項に基づき、安衛則第52条の2第1項に規定する要件に該当する労働者(時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者)を対象として登録産業医による面接指導を実施し、安衛法第66条の8第4項に規定する面接指導の結果に基づく事後措置に係る事業者からの意見聴取に対し、登録産業医による意見陳述を実施します。
また、安衛法第66条の9に基づき健康への配慮が必要な労働者(時間外・休日労働時間が1月当たり45時間を超える者)を対象として登録産業医による面接指導又は、面接指導に準ずる措置(保健師による保健指導等)を行います。さらに、ストレスチェックの結果、高ストレスであるとされた労働者に対し、登録産業医が面接指導を行います。

個別訪問による産業保健指導の実施

事業場への訪問を希望する小規模事業場を登録産業医や登録保健師が訪問し、事業場の状況を踏まえた産業保健に係る指導を行います。
訪問した事業場の作業環境管理、作業管理、健康管理、メンタルヘルス対策などの状況を踏まえ、登録産業医などから労働衛生管理の総合的な助言・指導を行います。有害業務がある場合には、特殊健康診断結果の事後措置の状況を確認し、作業環境状況を把握した上で健康指導を行います。
また、必要に応じ、作業場の巡視を行い、改善が必要な場合には助言を行うとともに、労働者からの健康診断結果の評価などの健康問題に関する相談に応じます。
なお、訪問時に、必要に応じ、健康管理などに関する簡単な健康講話を行うことも可能です。
ただし、健康講話は単独では行うことができませんので、個別訪問による産業保健指導と併せてご利用ください。

健康診断結果についての医師からの意見聴取[意見聴取]

 労働安全衛生法に規定する健康診断の結果(健診項目に異常の所見があると診断された者に限る)に基づき、医師から意見を聞くことが義務付けられています。このため、健康診断の結果に基づく労働者の健康を保持するために必要な措置について、事業者からの意見聴取に対し、登録産業医が意見陳述を実施します。
 また、治療と職業生活の両立等に関し相談を希望する労働者及び当該労働者を使用する事業者に対する相談・指導についても実施します。

各種申込書一覧

様式番号様式名Word・ExcelPDF
様式地1-1健康相談・面接指導利用申込書ダウンロード表示
様式地1-2健康相談・面接指導利用申込書
(副業・兼業労働者の方)
ダウンロード表示
様式地4医師による面接指導申出書ダウンロード表示
様式地5労働時間等に関するチェックリストダウンロード表示
様式地5-2ストレスチェック実施に関するチェックリストダウンロード表示
_(本人用)
労働者の疲労度蓄積度自己診断チェックリスト
_表示
_(家族用)
家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト
_表示
_心身の健康状況、生活状況の把握のためのチェックリスト_表示
_抑うつ症状に関する質問_表示

なお、ご記入いただきました個人情報は、当センターのサービス提供の目的以外には使用いたしません。